日本の居住者としてPowerballやMega Millionsに当選?米国連邦源泉徴収30%、日本の一時所得課税、外国税額控除の仕組みまで詳しく解説します。
30秒でわかる要約
日本は居住者の全世界所得に課税するため、実際に日本に住んでいれば、この賞金も一時所得として課税対象になります。米国も支払い時点で非居住外国人から30%を源泉徴収するため、同じ賞金に両国が課税する形になり得ますが、確定申告で外国税額控除を使えば米国で払った税金を日本の税額から相殺できます。
米国がまず30%を源泉徴収します。日本ではこの賞金を「一時所得」(国税庁タックスアンサーNo.1490)に分類し、(賞金−特別控除50万円)の1/2のみを他の所得と合算して累進税率で課税します。翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告し、米国で既に支払った税金は外国税額控除で相殺できます。
もし当選したら、実際いくら手取りになる?
今すぐ計算 →日本も居住地に基づいて課税します。生活の拠点が海外にあり、そこに1年以上住む予定であれば、通常は「非居住者」とみなされ、海外所得(この賞金を含む)は日本税の対象になりません。実際に日本に住んでいる場合は、「日本」基準をそのまま使ってください。
日本国籍でない居住者で、過去10年間の日本滞在期間合計が5年以下の人は「非永住者」に分類され、海外所得は実際に日本に送金された、または日本で支払われた分にのみ課税されます(全額ではありません)。この賞金を送金せず海外口座に置いておけば、最初の5年間は日本税を回避できる可能性があります。5年を超えると「永住者」に区分が変わり、送金の有無にかかわらず全世界所得に課税されます。正確な送金範囲の判定は専門家に相談してください。
米国がまず30%を源泉徴収します。日本ではこの賞金を「一時所得」(国税庁タックスアンサーNo.1490)に分類し、(賞金−特別控除50万円)の1/2のみを他の所得と合算して累進税率で課税します。翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告し、米国で既に支払った税金は外国税額控除で相殺できます。
このページは情報提供のみを目的としており、宝くじの購入を仲介・代行するものではありません。実際に申告する前に、両国の税務に詳しい専門家にご相談ください。